雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第三十条(支給方法及び支給期日)「基本手当は厚生労働省令で定めるところにより要件に一回失業の認定を受け」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
2雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、一週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
3雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の七十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して二週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
5雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から六箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
正解
1.雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
2 ×雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)では「一週間」ではなく「四週間」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の七十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「二週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「六箇月」ではなく「三箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0096
