雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第四十三条(日雇労働被保険者)「前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労」、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は日雇労働被保険者が失業した日の属する月における」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又は当該支給対」、第三十二条(給付制限)「受給資格者訓練延長給付個別延長給付広域延長給付又は全国延長給付を受け」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前九月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。
2雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、四年に満たないとき。
3雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が十六歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
4雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して二箇月間は、基本手当を支給しない。
5雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
正解
5.雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「四年」ではなく「五年」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「十六歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ○雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0100
