雇用保険法
社会保険労務士試験|第九条(確認の通知)「前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過したとき」、第百一条の五(高年…
雇用保険法の横断問題として、第九条(確認の通知)「前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過したとき」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第三」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(三十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
2雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)については、前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十四日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して二十年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、六十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)については、前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「六十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0102
