雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「制度導入適用計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して十二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、五百万円を支給するものとする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「五百万円」ではなく「二十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0101

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