雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して三箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して十箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(二十五歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して四箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)では「十箇月」ではなく「四箇月」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「二十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0103

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