雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第三十七条の四(高年齢求職者給付金)「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は離職の日の」、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から十二箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
2雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)については、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して十年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
3雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して六十日に満たない間は、支給しない。
4雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
5雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して三週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
正解
4.雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十二箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法の第二十一条(待期)では「六十日」ではなく「七日」とされる。
4 ○雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。
5 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「三週間」ではなく「八週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0099
