雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の三(雇用調整助成金)「出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所以下こ」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「外国人労働者について就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して要件」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(二日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して九箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「二日分」ではなく「六十日分」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0095
