雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「#の措置を実施した日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県労働」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して十箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、(2)の措置を実施した日の前日から起算して十二箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、訓練実施計画を提出した日の前日から起算して二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0094
