雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して四箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
2雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の六十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
3雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
4雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、二千円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
5雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
正解
3.雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の六十」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ○雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
4 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「二千円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の五十」ではなく「百分の八十」とされる。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前…雇用保険法の横断問題として、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過し…雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第七十四条(…雇用保険法の横断問題として、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に…雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長…雇用保険法の横断問題として、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「計画に定められた期間の初日から完了日から起算して要件を経過する…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0053
