雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第三」、第百十六条(両立支援等助成金)「対象被保険者に#に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が要件以上」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」、第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が二日以上である中小企業事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、七十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して六箇月を超えない範囲で定めなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して五十年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「二日」ではなく「五日」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)では「六箇月」ではなく「四箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0055
