雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長は前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)「被保険者は第百一条の三十第一項の届出に係る休業当該届出に係る子につい」、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して五日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について五回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して六十日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。

雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)では「五回」ではなく「二回」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)では「二箇月」ではなく「四箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「六十日以内」ではなく「七日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0059

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