雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において当該事業主に要件以上継続して雇用され」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百十四条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年雇用労働者に対して試」、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(二十五歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
3雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して六十日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十四条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の四箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して一日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。

雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「二十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「六十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十四条では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0067

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