雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は各週日曜日から土曜日までの要件をいうにつき日雇」、第五十四条「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は基礎期間」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「前号に規定する継続する要件以下基礎期間というのうち後の五月間に第四十」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して二十日分を限度とする。
2雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、前号に規定する継続する三月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
4雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の二日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
5雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して三週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
正解
3.雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十四条では「二十日分」ではなく「六十日分」とされる。
2 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「三月間」ではなく「六月間」とされる。
3 ○雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
4 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「二日分」ではなく「三十日分」とされる。
5 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「三週間」ではなく「四週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0073
