雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以上の介」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が五十人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について八回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から十箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
4雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
5雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の七十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
正解
4.雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
雇用保険法の第二十一条(待期)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)では「五十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「八回」ではなく「二回」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ○雇用保険法の第二十一条(待期)の根拠文では、該当箇所が「七日」である。
5 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の七十」ではなく「百分の八十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0074
