雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「前号に規定する継続する要件以下基礎期間というのうち後の五月間に第四十」、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」、第十五条(失業の認定)「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の五十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、前号に規定する継続する二月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
3雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して六十日に満たない間は、支給しない。
4雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して三日未満であるとき。
5雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
正解
5.雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)の根拠文では、該当箇所が「八週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の五十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「二月間」ではなく「六月間」とされる。
3 ×雇用保険法の第二十一条(待期)では「六十日」ではなく「七日」とされる。
4 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「三日」ではなく「十五日」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)の根拠文では、該当箇所が「八週間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0075
