雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して要件前の」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「#の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日か」、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して十二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して五箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、二百万円を支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「二百万円」ではなく「十五万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0079

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