雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日ま」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「#の措置を実施した日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十四項第二号イからハまでに定める額に加え、五十万円を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(三十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、(2)の措置を実施した日の前日から起算して十二箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「五十万円」ではなく「二万円」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「三十日分」ではなく「六十日分」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0086
