雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「外国人労働者について就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して要件」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため労働協約又は就業規則」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日までの間における前項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な十四日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して三箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)五十人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、評価期間の末日の翌日から起算して三年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十四日」ではなく「三十日」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「五十人」ではなく「一人」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「三年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0088
