雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第九十条(着後手当の額)「着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄道賃の額の計算の基礎」、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教」、第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)「被保険者は第百一条の三十第一項の届出に係る休業当該届出に係る子につい」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して三日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について十五回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して九箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
5雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。

雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)の根拠文では、該当箇所が「七万六千円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「三日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)では「十五回」ではなく「二回」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)の根拠文では、該当箇所が「七万六千円」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「三十万円」ではなく「十五万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0089

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