雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第十一項第一号に規定する事業主既にこの項に該当するものとして第十一項」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その他これに準」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「制度導入適用計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(五十五歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して十二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため四十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「五十五歳以上」ではなく「六十五歳以上」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「四十歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0090
