雇用保険法

社会保険労務士試験|第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第六十…

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雇用保険法の横断問題として、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
2雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、二年に満たないとき。
3雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して十五日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
4雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して十二箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
5雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して二箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
正解
1.雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
2 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「二年」ではなく「五年」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十五日間」ではなく「七日間」とされる。
4 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0091

【社会保険労務士試験】第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の…|正解「雇用保険法の第十条の三(未支…」|ukamiru 過去問