雇用保険法

社会保険労務士試験|第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに…

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雇用保険法の横断問題として、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき二万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して二十五年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
4雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して九十日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して五箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。

雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「二万円」ではなく「十五万円」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「五箇月」ではなく「四箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0087

【社会保険労務士試験】第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定…|正解「雇用保険法施行規則の第百一条…」|ukamiru 過去問