雇用保険法

社会保険労務士試験|第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」、第六十条の三(教育訓…

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雇用保険法の横断問題として、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、三十年に満たないとき。
2雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して五箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の七十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
4雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が五日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
5雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
5.雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

雇用保険法の第七十四条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十九条(不服申立て)では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の七十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第十四条(被保険者期間)では「五日」ではなく「十一日」とされる。
5 ○雇用保険法の第七十四条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0085

【社会保険労務士試験】第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受…|正解「雇用保険法の第七十四条(時効…」|ukamiru 過去問