雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件」、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定した」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「外国人労働者について就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に再就職手当を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
5雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して五箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0084
