雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練」、第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)「被保険者は第百一条の三十第一項の届出に係る休業当該届出に係る子につい」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して五日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して三十日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について三回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して三箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。

雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「三十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)では「三回」ではなく「二回」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0081

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