雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の二(高年齢再就職給付金)「当該職業に就いた日次項において就職日というの前日における支給残日数が」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「前号に規定する継続する要件以下基礎期間というのうち後の五月間に第四十」、第五十四条「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は基礎期間」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して四箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
2雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)については、当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
3雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、前号に規定する継続する一月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
4雇用保険法の第五十四条については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して七日分を限度とする。
5雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が六時間未満であること。
正解
2.雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)については、当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。

雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)の根拠文では、該当箇所が「百日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ○雇用保険法の第六十一条の二(高年齢再就職給付金)の根拠文では、該当箇所が「百日」である。
3 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「一月間」ではなく「六月間」とされる。
4 ×雇用保険法の第五十四条では「七日分」ではなく「六十日分」とされる。
5 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「六時間」ではなく「二十時間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0077

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