雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)「被保険者は第百一条の三十第一項の届出に係る休業当該届出に係る子につい」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「計画に定められた期間の初日から完了日から起算して要件を経過する日まで」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「外国人労働者について就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して要件」、第九十条(着後手当の額)「着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄道賃の額の計算の基礎」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して十二箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して十箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して九箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては千五百円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。

雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)では「千五百円」ではなく「七万六千円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0071

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