雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「#の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日か」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教」、第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)「被保険者は初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは再就職」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき三百万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して十二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)については、被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して一箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「三百万円」ではなく「十五万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)では「一箇月」ではなく「四箇月」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0070
