雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日ま」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労」、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため労働協約又は就業規則」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、一万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が二十五年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な二日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「一万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「十万円」ではなく「十五万円」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二日」ではなく「三十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0069
