雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して九十日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に四回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して四箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)では「四回」ではなく「一回」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0068
