雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十一項第一号に規定する事業主既にこの項に該当するものとして第十一項」、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十一項第一号に規定する事業主(既にこの項に該当するものとして第十一項の規定による支給を受けた事業主を除く。)が、同号イからホまでのいずれかに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該事業主については、同項第二号イからニまでに定める額に加え、百五十万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二百万円を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して三箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「百五十万円」ではなく「二万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「二百万円」ではなく「二十万円」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0063

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