雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の四十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が三百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の三十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して五日に満たない間は、支給しない。
5雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
正解
5.雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の四十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)では「三百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「百分の三十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第二十一条(待期)では「五日」ではなく「七日」とされる。
5 ○雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)の根拠文では、該当箇所が「十八日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0065

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