雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「外国人労働者について就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して要件」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して十二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、外国人労働者について、就労環境の整備を実施した日の翌日から起算して二箇月を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境の整備を実施した日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(二十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して九箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「二十日分」ではなく「六十日分」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「九箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0064

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