雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又は当該支給対」、第三十条(支給方法及び支給期日)「基本手当は厚生労働省令で定めるところにより要件に一回失業の認定を受け」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して四十週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
3雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が三十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
4雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、三週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
5雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
5.雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
雇用保険法の第六十九条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「四十週間」ではなく「八週間」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)では「三週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十九条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0060
