雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要」、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において当該事業主に要件以上継続して雇用され」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して十二箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全六十日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
3雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
4雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に五年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して四年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
正解
3.雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。

雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「四年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0058

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