雇用保険法

社会保険労務士試験|第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料の

雇用保険法雇用保険法難易度:easy
雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
3雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
5雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の四十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
正解
2.雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
2 ○雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。
3 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の四十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「三百円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
5 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の四十」ではなく「百分の八十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0057

【社会保険労務士試験】第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料の|正解「雇用保険法の第五十四条につい…」|ukamiru 過去問