雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「計画に定められた期間の初日から完了日から起算して要件を経過する日まで」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日までの間における前項」、第九十条(着後手当の額)「着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄道賃の額の計算の基礎」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して五箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、評価期間の末日の翌日から起算して十年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては二十円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)では「二十円」ではなく「七万六千円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0056

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