雇用保険法

社会保険労務士試験|第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属する月から六」、…

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雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属する月から六」、第四十三条(日雇労働被保険者)「前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において六十日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
2雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、千五百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
3雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
5雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が三十日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
正解
4.雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。

雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「六十日」ではなく「十八日」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「千五百円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
3 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
5 ×雇用保険法の第十四条(被保険者期間)では「三十日」ではなく「十一日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0054

【社会保険労務士試験】第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対…|正解「雇用保険法の第六十一条(高年…」|ukamiru 過去問