雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に二十回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して二十年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
4雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して三箇月を超えない範囲で定めなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除…雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前…雇用保険法の横断問題として、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過し…雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第七十四条(…雇用保険法の横断問題として、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に…雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長…雇用保険法の横断問題として、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0052
