雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」、第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
2雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して十二箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して一日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して三日以内にしなければならない。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)では「十二箇月」ではなく「四箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)では「三日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0051
