雇用保険法

社会保険労務士試験|第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十九…

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雇用保険法の横断問題として、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の九十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が八時間以上であること。
3雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において十日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
4雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
5雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
正解
5.雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。

雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の九十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「八時間」ではなく「二十時間」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「十日」ではなく「十八日」とされる。
4 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「三年」ではなく「二年」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0050

【社会保険労務士試験】第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の…|正解「雇用保険法の第六十一条の四(…」|ukamiru 過去問