雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百条(広域求職活動費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第四十三条(基本手当の支給の特例)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して十二箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に四回支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)では「四回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0049
