雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」、第百二条の三(雇用調整助成金)「出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所以下こ」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規」、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が九箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
2雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため五十五歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、三万円を支給するものとする。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「九箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「五万円」ではなく「十五万円」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「五十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「三万円」ではなく「十五万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0048
