雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了した」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)二百人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が十年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(十四日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して三日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「十四日分」ではなく「六十日分」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)では「三日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0030
