雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県労働」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その他これに準」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、訓練実施計画を提出した日の前日から起算して一箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して四箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
4雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して四箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(五十歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「五十歳以上」ではなく「六十五歳以上」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0032

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