雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第九十条(着後手当の額)「着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄道賃の額の計算の基礎」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して六年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては五百円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して十五年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
5雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して一日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)では「五百円」ではなく「七万六千円」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事…雇用保険法の横断問題として、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業…雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「第一項及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象…雇用保険法の横断問題として、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌…雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「イに該当する事業主のうち完了日から起算して要件六箇月を経過する…雇用保険法の横断問題として、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対…雇用保険法の横断問題として、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0037
