雇用保険法

社会保険労務士試験|第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教…

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雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第九十条(着後手当の額)「着後手当の額は親族を随伴する場合にあっては要件鉄道賃の額の計算の基礎」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して六年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)については、着後手当の額は、親族を随伴する場合にあっては五百円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあっては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して十五年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
5雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して一日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第九十条(着後手当の額)では「五百円」ではなく「七万六千円」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0037

【社会保険労務士試験】第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職…|正解「雇用保険法施行規則の第百一条…」|ukamiru 過去問