雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第三十条(支給方法及び支給期日)「基本手当は厚生労働省令で定めるところにより要件に一回失業の認定を受け」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の百に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、四十年に満たないとき。
3雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
4雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、三週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
5雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して十日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
正解
3.雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。

雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の百」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。
4 ×雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)では「三週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十日間」ではなく「七日間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0038

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