雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「第一項及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における高」、第四十三条(日雇労働被保険者)「前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は各週日曜日から土曜日までの要件をいうにつき日雇」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、前二月の各月において一日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
2雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の九十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
3雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十五以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの六十日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
5雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
正解
5.雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「一日」ではなく「十八日」とされる。
2 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「九十日分」ではなく「三十日分」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の二十」とされる。
4 ×雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)では「六十日」ではなく「七日」とされる。
5 ○雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0040
