雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう」、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は日雇労働被保険者が失業した日の属する月における」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において四十五日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
2雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の四十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が三人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前十月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。
5雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
正解
5.雇用保険法の第十四条(被保険者期間)については、被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
雇用保険法の第十四条(被保険者期間)の根拠文では、該当箇所が「十一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「四十五日」ではなく「十八日」とされる。
2 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の四十」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ×雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)では「十月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ○雇用保険法の第十四条(被保険者期間)の根拠文では、該当箇所が「十一日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0045
