雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「基礎期間の最後の月の翌月以後要件申出をした日が当該二月の期間内にある」、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して八週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
2雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の八以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
3雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、基礎期間の最後の月の翌月以後十月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
4雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して一箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
4.雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。

雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「八週間」ではなく「四週間」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の八」ではなく「百分の二十」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「十月間」ではなく「二月間」とされる。
4 ○雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
5 ×雇用保険法の第六十九条(不服申立て)では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0044

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